仕事中のケガなのに労災指定病院以外で受診してしまったら?

仕事中の業務による傷病を労災といい、その万一に備えて加入するのが労災保険です。

仕事中のケガなどで治療をする場合には、労災指定病院で受診することをすすめられています。

それは、労災指定病院で受診することにより窓口負担が無いからです。

もし労災指定病院以外で受診してしまうと、どうなるのでしょうか。

労災指定病院以外で受診したという場合でも、労災保険の補償は受けられます

しかし、いくつか手続きが必要になってきます。

労災指定病院以外では現物給付ができないため、受診した労働者が治療費のすべてを支払わなければなりません

そして、労災保険指定の様式に従った請求書類を労働基準監督署へ提出します。

その後、先に支払った治療費が受診した労働者に還付されます。

労災指定病院・労災病院の違いとは?

労災病院と労災指定病院には違いがありすが、労働者の福祉を目的としている点は同じです。

・「労災病院」は、福祉事業の一環として厚生労働省が管轄している「独立行政法人 労働者健康安全機構」が運営する病院となります。

労災病院は、国立病院と並ぶレベルの規模で全国には32箇所あります。

・「労災指定病院」は、必ずしも国が運営しているわけではなく民間団体の場合もあります。

労災保険に対応している医療機関で、医療機関の申請により各都道府県の労働局長が指定しています。

労災指定病院は、全国にたくさんあります。
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労災指定病院・労災病院のメリット

労災の際に労災指定病院か労災病院で受信すると、どんなメリットがあるのでしょうか。

・窓口での負担が無い

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労災指定病院・労災病院なら、受診したあと窓口で費用を払う必要がありません。

これは、労災保険から労災指定病院・労災病院に受診費用が直接支払われるためです。

労災保険指定の請求書を提出しなければいけませんが、診療費は全額支払われます。

自分で支払わなくても良いので、安心して受診できるのは大きなメリットですね。
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労災指定病院・労災病院以外のデメリット

労災のときに労災指定病院・労災病院以外の病院で受診した場合、どんなデメリットがあるのでしょうか。

・窓口で10割負担

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労災指定病院・労災病院以外の病院では、一旦自分で診療費用を支払っておかなくてはなりません。

労災の場合、健康保険は使えないため診療費は10割負担となります。

後で還付されるとはいえ、診療費の心配をしてしまうでしょう。

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・書類が必要

労災指定病院・労災病院以外の病院で受診して負担分を還付してもらうには、書類が必要になります。

・病院では診療費を全額支払って、その領収証を受け取る。

・労災の申請書を作って、病院でその証明をしてもらう必要がある。

・病院の領収証と労災の申請書をそろえて、労働基準監督署へ出す。

・指定の口座に立て替えた診療費が振り込まれる。

このように、立て替えた費用を還付されるまでに手間と時間がかかってしまいます。

費用の心配をせずに受診するためにも労災の際には、労災指定病院・労災病院を選びましょう。

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まとめ

労災の際には、労災指定病院か労災病院で受診しましょう。

そうすることで、費用の心配をせずに治療ができます。

労災指定病院か労災病院以外で受診すると、窓口で10割負担したあと書類の提出などを経て立て替え分が還付されます。

職場や自宅の近くの病院、かかりつけの病院などで労災指定病院があるかチェックしておくことも大切ですね。

なお、労災保険を使った無償の受診には範囲があります。

入院時などの個室代や備品代などは、患者負担となりますのでお気をつけください。